SERVICE

国内M&Aサービス(中小企業庁指定M&A機関)

国内M&A(事業承継、資本業務提携など)
(主として取引金額3,000万円以上)
日本は少子高齢化が進み、後継者不足です。抱えている従業員の方々の先行きや経営者ご自身の将来を不安に思われる方も多いかと思います。弊社では国内を中心にご希望によって海外の企業も含め後継となる引受先を探しM&A等での売却をサポートいたします。

こんな事でお困りではありませんか?

M&A案件の探索及び買収支援(国内の企業を買収し事業を強化、多角化したい!)
ノンコア事業の売却(中核事業に集中するため、多角化してしまった事業のうち不要な事業を売却したい!)
過去に新規事業として立ち上げ、そこそこに成長はしたものの、やはり当該事業の後継者がいなかったり、資本を優先的に振り向けられず伸び悩んでいる事業を抱えている企業が多く存在します。弊社ではそうしたノンコア事業の売却先探しをお手伝いいたします。
スタートアップ支援(スタートアップ企業であり、事業をサポートしてくれる投資家を探したい!)
スタートアップ企業は事業の立ち上げから製品・サービスの市場投入、収益化までを起業家が一人で耐え、資金繰りをつけていかなければなりません。弊社ではアーリーステージ段階以降の企業を中心に資本提携先探しをサポートしています。
国内・海外M&A情報提供サービス グローバルゲートM&A
グローバルゲートは国内を含めた世界各地のM&A関係機関などにネットワークがあり、
国内外のフレッシュなM&A情報を収集し、情報提供を行っています。
  • 海外の金融機関とタイアップ
  • 常時案件400件以上

詳しくはこちら

WORKS

サポート実績

01
ニッチ分野で一定のシェアを保有する地方メーカーの事業承継案件

ニッチ分野で一定のシェアを持つ光学機器メーカーのオーナーが高齢化、事業承継を希望されていました。弊社では国内金融機関ネットワークを駆使し全国で継承希望企業を募集。最終的に関東の企業が事業を継承されました。当社は売上は横ばい、若干黒字の企業ですが、新製品の開発や関連する特許も取得。この新製品を継承することにより一定のシナジーの実現が可能と判断されての買収となりました。弊社では売却のご相談から買い手候補先のリストアップ、マッチングから条件交渉、デューディリジェンス対応、契約書作成への噛み込みからクロージングまでフルサポートでお手伝いをしております。

02
物流企業事業承継案件

首都圏の物流事業会社のオーナー様が高齢化により後継者難であることから売却を希望されていました。弊社では売却に際した基本資料の整備から売却にあたっての情報を整理したインフォメーション・メモランダム作成を行い、金融機関経由で日本全国に継承者の募集を実施。北陸企業などから首都圏進出の足がかりとして当社買収希望を発掘しマッチングを実施しました。弊社では金融機関連携で全国に一気に展開するツールを保有しており、早期に、かつ金融機関連携による反社・業績不芳な買い手を一定程度スクリーニングした上でのマッチング展開が可能です。

FLOW

ご依頼から成約までの流れ – M&A DEALの一般的プロセス

STEP01
Teaser開示

初期情報を記載した案件概要書(Teaser)をお渡しします。内容をご検討ください。

STEP02
NDA締結

内容にご興味があればNDA(秘密保持契約)を締結します。

STEP03
NDA締結

NDA締結後に2段階に分けて情報を開示。初期情報でさらにご興味あればより詳細な情報開示です。

STEP04
面 談

初期検討を進められる中でご興味があればトップ面談をセットします。質疑応答にも対応します。

STEP05
投資意向書締結

さらに進める場合には投資意向書(LOI)を締結します。これによりDDに向けた情報が開示されます。

STEP06
DD,バリュエーション

DDベンダー(弁護士会計士)を任命し、デユーディリジェンスや価値算定を実行します。

STEP07
ドキュメンテーション

第3者割当増資引き受け契約書を作成します。

STEP08
調 印

第3者割当増資引き受け契約書に調印します。

STEP09
決 済

契約に基づき決済を実行します。

FAQ

よくある質問

どのタイミングから相談できますか?
将来の事業継続に不安を感じたら、不採算部門の整理に悩まれたら、弊社にご相談ください。またM&A案件の進行中、どの段階においても、ご不安を感じていることであれば、いつでもご気軽にご相談ください。
フィーはどのタイミングから発生しますか?
投資意向書(LOI)を売主側が正式受領した時点で「業務中間金」は発生します。ただし、フィーの発生タイミングは柔軟に対応いたしますので、ご気軽にご相談ください。
グローバルゲートの国内M&Aサービスは、他の競合との差別化を教えてください。
弊社は元々コンサルティングから発祥しております。M&Aに拘らず、事業再生や事業再編、人材補強や外部企業との提携、販路強化など総合的にアドバイスさせて頂くことが可能です。
どんな点が強みですか?
売主様に対しての強みは金融機関連携による日本全国へのアクセスです。毎週1,000人以上の銀行員に案件情報を供給しており、金融機関取引先で興味を持つ企業があれば金融機関経由で紹介を受けられます。信用面等での不安は一定程度払拭された状況での買い手のご紹介となります。買い手様に対しての強みは全国から様々な売り案件の情報が入ってくるため多種多様な案件情報をお届けできることです。また小型の海外案件もあるため、日本国内M&Aの延長線上にある機能保管的な海外M&Aの情報も取ることができます。常時400-500件の売り案件情報のストックがございます。

PRICE

料金表

買い手企業向け手数料

M&A 契約金額 ※1
国内案件
契約金
なし
業務中間金 ※2
個別案件ごとご提案
リテーナーフィー
なし
最低手数料
5,000,000 円
0- 5千万円以下の部分
5,000,000 円
5千万円超-1億円以下の部分
6.0 %
1億円超-3億円以下の部分
5.5 %
3億円超-5億円以下の部分
5.0 %
5億円超-10億円以下の部分
4.0 %
10億円超- 50億円以下の部分
3.0 %
50億円超の部分
2.0 %

売り手企業向け手数料

着手金、業務中間金、リテーナーなし、完全成功報酬制。
最低報酬、成功報酬は個別相談。

※1 M&A契約金額:株式譲渡契約または移動資産金額のうち、大きい方の金額を基数とする
※2 業務中間金:投資意向書(LOI)を売主側が正式受領した時点で発生

中小M&Aガイドライン遵守事項

グローバルゲート株式会社は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として遵守していることを宣言いたします。

遵守を宣言した内容
仲介契約・FA契約の締結について 仲介契約・FA契約の締結について、業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA 契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項について 明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
特に以下の点は重要な点でありご説明致します。

譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門官等に対する秘密保持義務の一部解除等)
専任条項(セカンド・オピニオンの可否
テール条項(テール期間、対象となるM&A等)

契約期間
依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該 中途解約に関する事項
最終契約の締結について 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
クロージングについて
クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
専任条項について
専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これをさまたげるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンドオピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する 情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業 承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6 か月~1年以内を目安として定めます。
依頼者が意の時点てで仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等 (口頭での明言も含む。)も設けます。
テール条項について テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。
仲介業務を行う場合における特則について 仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます
仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 ※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこ
また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します(1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡 易に算定したものであるというこ

(2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

(3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
上記以外の中小M&Aガイドライン記載事項について 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。